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司法修習の勉強についてのメモ書き的なもの【司法修習開始期向け記事】

司法修習の期間はどうやって勉強したらいいのか、これが結構悩みものです。別になんとなく過ごしても二回試験はなんとなく受かりますが、せっかくなので効率よく、ないしは充実して学びたいですよね。 そこで、私が考える司法修習の勉強法をお話します(一応この観点にたって勉強していました。成績はそんなに良くなかったですが苦笑、すごく充実していたなと思います)。もっとも、方法というほど明確なものではなく、勉強の感覚的なものの説明になります。一言で言うならどうやって手を抜くか、みたいな話です笑 第1 司法修習中の勉強方法 1 勉強内容の分類 司法修習で学ぶ(学べる)内容は、(1)要件事実・事実認定、(2)手続的知識、(3)実務での慣習・テクニック、の三つに分けることができます。 (1)  要件事実・事実認定 ア 要件事実 要件事実自体の知識は、司法試験で学んだものの延長です。類型は、紛争類型別で必要十分です。 事実摘示するときにどう書くか、なんてのも学びますが、これは枝葉の知識ですね。 で、要件事実はそれ自体の知識も大切ですが、事実認定の前提でもあります。要件事実的に整理した上で争いのある部分に事実認定が生じるわけです。 なお、刑事では要は構成要件の整理ですが、司法試験の時に案外整理されてないので、起案の時に混乱したりします(たとえば、強盗傷人・殺人の実行行為をぱっと言えますか?)。 当然、起案では構成要件の知識は必要とされますが、司法試験のときに不十分だった構成要件の知識をあらためて整理することが必要だったりします。 イ 事実認定 事実認定も、要件事実と並んで、起案の成績に直結します。そして、この事実認定には一定の方法・枠組みがあります。 たとえば、民事において、事実認定は4類型に分けられます。 第1類型 処分証書があり、成立の真正に争いがない場合 第2類型 処分証書があるが、成立の真正に争いがある場合 第3類型 処分証書はないが、供述証拠がある場合 第4類型 処分証書はなく、供述証拠もない場合 この類型ごとに主張立証の目標が変わります。 こういう感じで、枠組みを学び、適用をトレーニングしていくことになります。 この枠組み自体がまぁまぁ理解が難しいと同時に、それを適用できるようになるのもまぁまぁトレーニングが要ります。 ロースクール経由の人はローの授業で、予備経由の人は実務科目で一定

「合格者バイアス」について

合格者(合格前の優秀者含む)に勉強方法を教わるというのはとても重要なことです。合格するからには、合格する勉強方法を取っていたことになるわけですから。トートロジー感ありますが、結果で判断するというのは大切という話です。 ただ、その際、気をつけるべきことがあります。それは、「その人が強調してないけど重要だった勉強の要素」がある場合があるということです。 たとえば、私が相当優秀だなと感じていた方は、「基本書を読む」のが大切と言っていました。しかし、よくよく聞くと、「演習書を解き」まくっていました。 ほかには、予備校本を使うのは良くないとして、「ローの授業を重視」している方もいました。しかし、よくよく聞くと、自作の「論証集」をがっつり作っていました。予備校本を否定しつつ、論証パターンというザ・予備校の手法を採用していたわけです(ただ、まぁ、予備校本と論証パターンは違いはするので、矛盾はしていません。聞く側が予備校全般がダメだと勘違いしてしまうという問題です)。ちなみに、その方は、法学部出身だったこともポイントです。要は、ローの授業を重視できる基礎体力があったわけです(「自分はぜんぜんできない」という法学部出身者でも、基礎体力はある人がほとんどです)。 また、「論証集は要らない」という方もいましたが、よくよく聞くと「演習書を各科目2~3冊解い」ていました。これだけやれば論点網羅が可能です。 予備校重視で「論証パターンが重要」という方もいました。この方はそこまでギャップはありませんが、その論証パターンの数が、高い網羅性のあるレベルに達していました。あと、調べるべきことは基本書できっちり調べていました。 すごい量のまとめノートを作っている方もいました。試験前に全論点をまとめて受かったなんて人もいました。しかし、演習も過去問もすさまじい量をやっている人たちでした。やった上で余裕があるのでまとめノートを作っていたのですね。(もっとも、彼らがどうやってあの量のまとめノートを作りきったのかはいまだに謎ですが。民法とか、我妻栄先生の霊に手伝ってもらっていたのでしょうか) 合格体験記・体験談は、「基本書だけで足りる」「この演習書さえやればいい」「ローの授業が役立った」「重問死ぬほど回して受かった」「論証集に全部まとめた」等々の「これだけでいい」「これやらないとダメ」「これいらない」的な主観的

教材と勉強する順番(6) 高みを目指す人の教材

◆高みを目指す人の教材 司法試験合格には必要ないけど、読めば楽しいですよ、という教材です。基礎知識との関係で読めば理解には資すると思います。ただ、やはり高度なので、よっぽどの状況出ない限り取り組む必要はないです。 この記事は、受験に必要な教材を見極めるために整理しているという面もあります。以下の教材は読めば法学理解は当然深まりますが優先順位を間違えないでください。「法学」ではなく「受験勉強」を優先してください。 ◎基本書通読 読むと面白いのは間違いないです。私がはじめて通読したのは高橋刑法総論ですが、体系と論理の貫徹に感動しました。最近は潮見先生の書籍を参照したりします。論理的整理がされるとやはり知識は使いやすくなりますね。 ただ、100番台くらいで受かった知人がいますが、基本書は通読していないと言っていました。試験的には不要なわけです。もちろん普段から辞書的に用いるのは一般的に行なえば良いと思いますが、通読は不要です。 ◎調査官解説 調査官解説を読んでいる人はいました。百選と調査官解説どっちがいいんだとかの議論もありましたね。判例の判断の前提として何が考えられていたのかが書かれていて判例の理解は深まります。ただ、試験では判旨を使う訳なので、やはり必要性は高くありません。 ◎学術論文 読んでいる受験生はいました。ついぞ受験中に読むことはありませんでしたが、いま読んだりします。最近だと刑法における一連の行為の論文とか読みました。楽しいですよ。学者すごいってなります。よくこんなこと思いつくなとか。ただ、やはり試験にはここまでは不要です。 ◎重判 これは法学と言うより、短答で高得点を目指す人用です。受験的目的がありますね。ただ完全に論点予測です。外れることも多いですし、ここまでやらなくても受かります。 また、論文用としては少々非効率だと思います。重判を知っていないと解けない問題というのは基本的に出ません。 ◎大部の判例集 数百判例以上載っているやつですね。短答潰しといえなくもないですが、やはりやらなくても受かります。 ◎判決直読み これはもう研究に片足突っ込んでますね。普通は判旨部分しか読まないでしょうが、全体を通して読むことで論理展開や、基本的な価値判断が読み取れます。ただ、やらなくても受かります。 ◆最後に 長かったですが、全教材の整理が済みました。この6つめの記事は

教材と勉強する順番(5) 可及的教材

◆可及的教材 できればやった方が良い教材です。といっても、やらなくていいわけではありません。特に過去問は必須です。 なぜ「可及的」と名付けたかというと、 1.これらの教材をやらないとダメだと設定すると、実践演習が疎かになってしまう可能性があること 2.実際、これらの教材は、その一部をやってなくても受かる人がいること の2点が理由です。 やった方が良い理由は、それぞれの教材で異なります。事案処理方法理解、論証理解、論点潰し、などなど。 実践演習と教材がかぶっている部分があります。これは本来、全部実践演習で取り組めれば良いのですが、解いて書くというのは結構時間が掛かるので、効率化の観点から読むだけでよいとしたものです。実践演習と可及的教材の通読を同時並行でやるということです。読むだけでも意義があります。 なお、このあたりから教材の内容の難易度が上がってきます。分からなくてもめげずに繰り返し読むという努力が必要になってきます。 ◎予備試験過去問潰し(予備試験受験生向け) ∇過去問潰しの進め方 後述の通り、過去問独特の傾向があること(本試験ほどではないですが)、過去に出た問題はまた出ることから、潰す必要はあります。 実践演習として解く・書くことに取り組むべきですが、この方法では全科目全年度潰すのに結構時間がかかります。 そこで、最低限目を通すだけというこなし方も考えられます。上記傾向の理解、過去に出た論点の網羅等は目を通すだけでも可能です。演習以外で、こうした目的で使うことについて可及的教材として位置づけています。 ∇演習書との優先関係 可及的教材の優先順位についてですが、予備受験生は、演習書より過去問を優先させてください。予備試験過去問は予備校問題集を終わった段階でも全く解けないというレベルではありません。なら、やはり過去問を全年度潰すことが優先されます。 ただ、予備試験過去問を潰していても、あまり解き方がピンとこないなら演習書を読むのを先行させるのも良いと思います。ピンとこないのは大抵何かが欠けている場合です。解き方の理解、規範の理解、知らない論点、基礎的な概念の理解、等々。定評のある演習書は、一般的な受験生が見落としている思考の隙間部分を埋めてくれるような記載がなされています。だからこそ人気なわけです。 ∇過去問の癖をつかむ 以上の一般的な難易度の話とは別に、過去問を

教材と勉強する順番(4) 続・必須教材

◆続・必須:7科目以外いつ始めるの問題 要件事実、その他実務科目に出る問題(事実認定・手続)、選択科目はいつ勉強始めるの、どう勉強するの、という話です。始めるタイミングについては、 前の記事 の最後の部分を読んでください。実践演習開始と同時または少し後くらいでよいと思います。以下では、どう勉強したら良いですか、という点を書いていこうと思います。 ◎要件事実 何はともあれ『改訂 新問題研究 要件事実』を読んでください。要件事実の基礎が高密度で詰まっています。 予備受験生は、この次は『4訂 紛争類型別の要件事実』を読んでください。これは本試験だと知識として過剰ですが、予備試験は類型別にしか載っていない(=新問研に載っていない)知識が聞かれます。 ロースクール生(本試験受験生で予備を経由していない人)は読むかどうかはお任せします。ただ、ローの授業で普通に必要になると思います。 補足しておくと、紛争類型別は極限まで記述を圧縮しているので、結構読みにくいです。副読本として岡口基一裁判官の要件事実の薄めの本とかを読むのもありです。紛争類型別は知識が過不足ない、まさに必要十分なので、ある種のまとめ本として位置づけられます。 なお、辞書としては同じく岡口基一裁判官の『要件事実マニュアル1・2』がおすすめです。請求原因・抗弁等、非常に明瞭に書いています。 ◎その他実務科目(事実認定・手続) 基本的に予備受験生が勉強する科目です。ただ、ロースクールでも授業として組み込まれているので普通に勉強することになると思います。 まず事実認定についてインプットテキストを一通り読んでください。インプットテキストとしては、民事は『ステップアップ民事事実認定』、刑事は『刑事事実認定入門』がおすすめです。 予備受験生は、その次は、予備試験実務科目の過去問に着手してください。「え、手続の勉強は?」という疑問が生じるかもしれませんが、手続の問題は基本的に過去問で尽くされています。改めてインプットテキストを読むより、過去問を潰した方が効率的だと思います。 いきなり過去問で大丈夫ですかと思われるかもしれませんが、大丈夫です。事実認定が最近難しくなりつつありますが、基本的に手も足も出ないような難問はでません。予備校問題集代わりに使えます。 このとき、民事実務科目の過去問には当然要件事実の問題も含まれますので、要件事

教材と勉強する順番(3) 実践演習

◆実践演習 この段階から、本格的な演習が始まります。要は問題を解いてみる、答案を書いてみるという段階です。演習は、解く練習・書く練習という技術を身につけるという要素が強いです。知識との関係で言えば、基礎知識の応用・適用=使い方の練習の段階です。 もちろん、演習の過程で新しい知識を知ることもありますが、それはこの段階では付随的要素です。(「可及的教材」とも関わりますが、これは後述します。) ◎論文 ∇目的 上記のとおり、解く練習・書く練習が目的です。この問題は何の問題なのか(問題発見)、どう処理すれば良いのか(問題解決)、どう書けば良いのか(答案作成)を考える練習です。 このとき、当然知識との照らし合わせをするわけですが、 前の投稿 で説明したとおり、もう一つの重要な要素として、「解き方」(「 事案処理方法 」)について考えるという点があります。事案処理方法と知識の照らし合わせて正しい論点にたどり着くというのが問題文の解き方になります。 書き方は基本的に三段論法ですね。これも練習しないと上手く書けません。 要は、やみくもに解くのではなく、解き方・書き方の「型」を意識しながら解いてほしいという話です。この観点がないと、いつまでたっても悪い意味での「論点ぺたり答案」「金太郎あめ答案」から抜け出せません。 ∇注意点:完璧主義は止める 演習するにあたって、「論証を覚えてから~」とか「本番と同じく時間を計らないと~」とかやたらと前提を付けてしまう人がいます。はっきりいって不要です。 論証集を見ながら解いても良いです。むしろ模範答案等を見た上で、改めて解く・書くとかでもいいです。時間を計っても良いですし、測らなくても良いです。初期の頃は時間測ってもどうぜ時間内に解けません。 演習の目的は何かを考えてください。解き方・書き方の練習です。論証集を見ようが見まいが、時間を計ろうが測るまいが、この練習は可能なのです。論証集は試験直前に見返せば良いですし、解き方・書き方を身につければ、自然と時間は短くなります。 自らハードルを設けて、演習を後回しにするというのは止めてください。 ∇具体的やり方 自分の状況と演習教材のレベルに合せて、3つの方法があります。 1. なにもみずに解けるなら、そのまま解いてください。 2. なんの論点かぐらいは分かるが何も見ずに解くのはきついレベルなら、論証集をみ

教材と勉強する順番(2) 必須教材

◆必須教材 必須教材というのは、さすがにこれをやっていないと受からない、演習を行なうことができないというレベルのものです。要は、必要最低限の知識・技術を得るための教材です。 ただ、勉強の進度・環境によっては不要な場合があります。この点についての判断は、後述の「必須教材は万人に必須か」の項目を読んでください。 ◎入門書 なにはともあれ最初は入門書がよいでしょう。概説書や予備校本等の初学者向けの本とはいえ、いきなり読みこなすのは困難です。法学は体系的学問ですから、大枠を理解してから徐々に深めていくのが良いです。 私がオススメするのは『伊藤真の●●法入門』です。「伊藤真の法律入門シリーズ」というやつですね。 ◎基本知識のインプット 次は基本知識のインプットをすることになります。教材は、ざっくりと一通りの基本知識を得られれば何でも良いです。 予備校の講座を受けるなら基礎マスでも総合講義でも良いです。他の予備校のでも良いです。もちろん、ロースクールの授業とかでも良いです。違いとしては一気に勉強できるのか、週1で少しずつ勉強していくのかの違いです。それぞれに学習効果があるようです。 もう一つの違いとしては、予習の要否ですね。ロースクールの授業は予習が必須なので、全くの初学者がそれでインプットしていくというのは若干ニーズに合ってないかも知れません。まずは予備校講座で一通りインプットしてから、ロースクールの授業に臨むというのも一つの方法です。 また、予備校本(呉基礎本、シケタイ、C-BOOK等)を利用するという方法もあります。予備校やローに行っていない人は、ざっと読んでください。ロースクールの授業の前に予備校講座を受けるという方法を挙げましたが、講座の代わりに予備校本を読むというのもありです。予備校本はかなり分かりやすく書かれています。 ただ、初学者の頃は人の説明(講座・授業)を聞く方がよいと一般的に思っています。行間といいますか、理解に必要な補足をしてくれるのでやはり人に説明してもらう方が分かりやすいのですよね。もちろん説明がいまいちな先生もいますが。 なお、読書が得意な人は概説書(非・体系書、比較的薄め)を一通り読むのでも良いです。ただ、概説書は予備校本に比して論点の強調が弱いので、次の予備校問題集には繋げにくいかも知れません(もっとも、これも読書が得意な人=論理の把握が得意な

教材と勉強する順番(1) 考え方のポイント【新年度開始期向け記事】

私の受験生時代もそうですし、個別指導してて思うのですが、何をどういう順番で勉強するのか、どこまで勉強しないとダメなのか、というのは割と悩ましい話かなと。 そこで、6つの記事に分けて、考え方のポイントと、実際の順番を解説していこうと思います。今回の記事は考え方のポイントについてです。 ◆考え方のポイント ◎受験的観点から 勉強のポイントは、「司法試験合格のために必要な知識・技術を身に着ける」ことにあります。 必要な知識・技術は、整理すると、体系的知識、問題発見能力、問題解決能力、答案作成能力の四つです。基本知識に基づいて、論点・争点に気付き、三段論法で解決し、答案を書くという話です。あと、過去問の独特の形式に慣れるというのもあります。 これらを身につけないとダメなわけですが、よくあるのは、答案作成能力を身につけていない(答案を書いていない)とかですね。これらの技術・知識を身につけられるよう教材・勉強内容を整理する必要があります。換言すると「網羅すべき勉強」を「網羅していない」と合格が難しくなってくるということです。 ◎優先順位 受験的観点の続きですが、試験には期限があります。無限に時間があるわけではありません。そこで、優先順位を付ける必要があります。 上の四能力を最低限身につけるための必須教材、必須ではないが合格率をより高めるためにできればやった方が良い教材等の感じで優先順位を付けることができます。次回以降の記事で具体的に書いています。 ◎受験勉強から法学へ といっても、受験受験しすぎると、勉強つまらなくなっちゃうんですよね。また、実際、深い学的理解が知識の整理に役立つこともあります。要は理解等が簡易になるので、間接的に点数に結びつくこともあるかなと。なので、優先順位をつけつつ、法学的勉強も排除しないというのが良いと思います。 ですが、受験的基礎がないとその膨大さにやられます。まずは受験勉強することがおすすめです。順番と積み重ねが大事です。 ◎補足:いまの自分に必要な勉強について考えるコツ 本記事では勉強の順番を解説していますが、そもそも読んでくださっている方にフィットするかどうかは別問題です。そこで補足的に、いま自身に必要な勉強は何かを考えるコツを書いておきます。 「1週間続けてみて、テストの点数があがるか」というのを判断基準として挙げたいと思います。 たとえば、初

司法試験は機械的に解けるか?

最近、個別指導内でこのテーマに言及することが多かったので、説明事項をまとめてみました。 1.「金太郎あめ答案」「自動販売機型答案」批判の功罪 司法試験制度改革の起源の一つに予備校潰しがある。 曰く、明後日の方向の論点について論証パターンを貼り付ける、または事案の特殊性もなにも踏まえない答案が多い、それは予備校が原因である、と。 いわゆる「金太郎あめ答案」「自動販売機型答案」に対する批判である(なお、別に予備校は金太郎あめ答案を書けなんて教育していないと思う)。 これらに対する対策として、「答案の書き方を教えない」とか、「過去問を解説しない」という方向がロースクールで取られているように思う。「金太郎あめ答案」を発生させないために、方法論的な内容を一般的に教えることを避ける傾向にあるのではないかと。「マニュアル化」される危険性をできる限り避けているということである。 確かに演習書(学者作成の問題集)を利用した授業もあるし、準制度的に弁護士の講師が過去問ゼミを開いていたりもするので、解き方の類いを全く教えていないわけではないが、やはり断片的である。 この結果、そもそも書き方・解き方(特に解き方)が分からないというロースクール生が出てくる。 守破離ともいうし、とりあえずは書き方・解き方の「型」を教えないとどうしようもないと思うのだが、それが行なわれていないという状況がよく見受けられる。これは「金太郎あめ答案フォビア」が合理性を失わせているためではないかと推測している。旧試での出来事(「この先生の説を書けば良い」とか)をみるとそうなるのも無理はないとも思うが、にしてもちょっと極端だろう。 2.「司法試験はパズルである」 一度曲がった鉄の棒をまっすぐに戻そうとすると、曲がっている方向と反対方向に思いっきり力を込めて曲げようとすることが必要だと思う。そこで、「司法試験はパズルである」というテーゼを提唱したい。 司法試験の問題文は、要件に当てはめる事実のブロックパズルとなっている。要件ごとに整理できるのが論点であるが、その論点に関する事実もブロックとして載っている。そのブロックを要件・論点の各項目に放り込んでいくことが答案作成の方法である。そして、これは、問題文の読み方にも直結する。(なお、行政、民訴、刑訴はブロックにはなっているのだが、使わない事実も結構載っているので、使えるブロ

刑事訴訟法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆論点知識へのスタンスと使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・決まった問題しか出ない。論点数も少なく、網羅しようと思わなくても、いつの間にか網羅している。 ・ただし、規範の考慮要素まで分かっていないと書き負ける。上述の整理が必要。 ・なお、学説問題が最近出ているが、論証集に載っている学説(ないし論点についての学説)で足りる。 (補足) ・捜査の論点は、時系列に並べると実際の問題で論点に気づきやすい。たとえば、令状の提示の諸論点。 ◎使用テキスト 【必須】 ・論証集 ・条文(見出しがないので要チェック。ただし、論証・答案で引用されているものでよい) 【可及的】 ・事例演習刑事訴訟法(古江本) →深い理解のため。論証集に掲載されている内容を完全に理解できる ・判例百選 →論証集=規範の先、事案・あてはめを知るため。ただ、判例解説を読まないと理解できないので、事例演習を先にやるのも良し。

刑事訴訟法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題文の読み方 ◎総論 刑訴の問題は、問題文に雑多な事実も比較的多めに含まれています。で、その中からあてはめに使う事実を探していくというのが基本的な構えになります。上3法ほどきれいに問題文をブロックで切り分けられるわけではありません。 そして、使う事実としても、強制捜査・任意捜査とかは、いくつかの事実をピックアップし、その総合考慮で結論を出すことになるわけです。 とすると、問題文を、大枠の流れが分かるように、ある程度整理するというのが基本的な読み方になります。この大枠の整理に資するよう、線引きする感じになります。 ◎整理の方法 ∇線引きの方法 捜査は基本的に時系列で進展していきます。とすると、大きな時的区切りとして、以下の3つがありますので、これらに赤線を引くことになります。 1.令状発布 2.令状による捜査(逮捕、捜索・差押え) 3.起訴 逆に言えば、ほかの諸捜査行為・事情は緑で線を引いたり、囲ったりすることになります。 ∇設問を意識 もちろん、設問で違法性を検討せよと明示されている、問題文中で事前に線が引かれている捜査行為にも赤線を引きます。これも区切りに役立ちます。 ◎当てはめ事実のピックアップ 上記の手法で問題文を読みやすくした上で、当てはめ事実をピックアップすることになります。このピックアップのためには、事前に規範の考慮要素を整理しておくことが必要です。問題文を読んだその場で使う事実だと見抜くものではありません。 たとえば、任意捜査は、①必要性、②緊急性、③相当性ですが、①はさらに、a犯罪の重大性、b嫌疑の程度、c手段の非代替性に別れ、②緊急性は時的な非代替性を書きます。 こんなもの、その場で思いつくことはできません。 逆に、こういう規範の先の考慮要素が分かっていると、雑多な事実のなかでどの要素をピックアップすべきか明確に分かるようになります。すなわち、この点での読み方のコツは、規範の先の考慮要素を事前に整理しておく、という話になります。

刑事訴訟法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆刑事訴訟法の事案処理方法 ◎事案処理方法のコツ ・刑訴の事案処理方法のポイントは、あてはめをどうするかを整理しておくことにある。何の論点かで迷うことはほぼない(訴因変更の要否と可否等はあるが)。 →しかし、どういうあてはめをするのかを整理しておかないと、他の受験生もそれなりに書けるので書き負けてしまう。結果、なかなかAを取れないという事態に。 ・整理の難しさは2パターン  ①論証の先のあてはめの考慮要素や事案の特殊性への対応が難しい。  →事前に整理しておく必要がある。  ②論証が難しいので規範がなにを言っているか分からないときがある。分かっていないと、そもそも何を当てはめれば良いのかとかの方向性が分からなくなる。  →論証が何を言っているのか理解しておく必要がある。 ※①②について古江頼隆先生の『事例演習刑事訴訟法』がかなりの水準で整理・解説してくれています。超オススメ本。 ※百選の事案を知っていないと処理が難しい場合がある。百選の中でも一番優先度が高いのが刑訴だと思います。 ◎あてはめの考慮要素の例 ・強制捜査  →意思制圧or意思に反し…嫌と言っているor認識不可能  →重要な権利…どう重要か  →権利制約性(※簡単でよい) ・任意捜査 →必要性 ≫①嫌疑の程度 ≫②犯罪の重大性 ≫③手段の非代替性…どう非代替か →緊急性…今回の機会を逃したら、証拠収集困難 →相当性…①必要性・緊急性の程度と②権利侵害の程度の利益衡量 ◎(補足)刑訴に事案処理の難問はあるか ・他の科目と違って、事案処理方法の難問はない。規範・あてはめ考慮要素を細かく理解していけばかなりの水準に到達する。  ※強制捜査・任意捜査の事例以外は下方で整理。 ・ちょっと難しいのは2点。 ①捜査行為の抜き出し。たまに迷う。 ②伝聞はいつも難しい。伝聞自体が応用問題的。解き方は別紙参照。

刑法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆論点知識へのスタンスと使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・範囲が多いので論点網羅がかなり難しい。論点1~2個くらいは不知のままで対処するまたは書き落としてもいいくらいのスタンスで行く。 →刑法は全論点は必ずどこかの一要件に落とし込める。逆に言えば、一個論点知らなくても、そこの項目の点数がとれないだけ。致命傷にはならない。 →ただ、行為選択や罪選択を間違えるとごそっと落としてしまう。一定の知識と事案処理方法はやはり必要。 ◎使用テキスト 【必須】 ・論証集 【可及的】 ・ロープラクティス →学説理解のため ・刑法事例演習教材 →論点網羅のため ・百選 →最新判例のチェック

刑法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題文の読み方 ◎問題文への書き込み ・上記のとおり、実行行為に赤線を引く。 ・論点ごと・要件該当事実ごとにブロックで分けられる。緑で囲う。 ◎答案構成用紙の使い方 ・抜き出した行為を時系列に並べていく。  →答案を書くときは時系列でも結果に近い順でもどちらでもよい。パズル的に整理できたなら後は先に書くか後に書くかの違いにしかならない。 ・複数行為者がいる場合は横に並べる。  →正当防衛系が検討しやすくなる。  →共犯も検討しやすくなる(※別紙参照)

刑法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆刑法の事案処理方法 ◎大枠をきれいに整理する ・刑法は、大枠が一番大事。 <大枠① 行為の整理> ・行為の整理=どの行為を実行行為とするか、が大切 ・刑法は実行行為がすべての検討の起点になる。行為をうまく整理できないと、正しい検討ができない。 ※実行行為を選び、赤線を引くと事案が整理しやすい(後述「問題文の読み方」)。構成だけの問題ではない。 ・論点知識だけでは判断に迷うことがある。独自の思考方法が必要。 →考え方の基本は、「結果に近い行為から考える」。∵実行行為性や因果性が認められやすいから。 →難しいのは「一連の行為」を切るか切らないか。応用問題なので後述。 →行為の整理は、当然、共犯の検討にも影響する。 <大枠② 要件の整理> ・刑法はカチカチ書く。Cf.修習で書くことになる、検察官の終局処分起案と似た書き方になる。 <例> 1.検討する行為の適示 (1)要件→規範→あてはめ (2)要件→規範→あてはめ (3)… (4)結論(罪の成立・不成立) ・要件を完璧に整理する。フォルダの第一段階。 ・論点はかならずどこかの一要件に落とし込める。論証を完璧に整理しておき、その整理に沿って書く。 →共犯論と財産犯も整理が難しいが、整理しきっておく。別紙参照 ・問題文はブロックパズルになっている。要件にあてはめる事実がブロックごとに分けられる。そして、要件にパズルピースを入れ込んでく。 ・規範の内容、あてはめで適示すべきものは論証パターンを単に見るだけでは分からない。分析・理解が必要。この点でも論点整理をしておく意味がある。

民事訴訟法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)   ◆論点知識へのスタンスと使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・以上のとおり解き方はあるが、民訴は最も論点の網羅性が必要な科目。知っておかないとダメな問題を知らない場合は基本解けない。ただし、知らなくていい問題もあることに注意。線引きは論証集記載か否かが基本。 ◎使用テキスト ∇必須 ・論証集(※自分はアガルートを使っていました) ・条文(論証・答案で引用されている条文) ≫アガルート論証集利用者への補足 ・定義・趣旨等について →「一行問題」対策のページがなくなってしまったようです(いまどうなっているかは確認していません)。既判力とか定義・趣旨等を整理してくれていて良かったのですが…。基本事項の定義・趣旨等は自分で補充しておく必要がある。趣旨規範ハンドブックとかから抜粋しても良いかもしれません。 →補充する定義・趣旨は、概説書等の目次を参考にすると良いと思います。目次に「当事者能力」とか「訴えの変更」とか載っているわけですが、それらについての定義や要件を整理するという感じです。 ・ロープラクティスの「管轄」「当事者の確定」の問題 …アガルート論証集を使っている場合、管轄の論点、当事者の確定の学説が載っていないので、補充する。 ∇可及的 ・ロープラクティス →全体理解のため ・勅使河原和彦『読解 民事訴訟法』 →論証集で微妙に欠けている知識(ex.補助参加の利害関係のあてはめ等)を埋めてくれる ・判例百選

民事訴訟法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題文の読み方 ◎段階・次元 事案処理方法でも述べましたが、民訴は段階・次元が重要です。そこで、それを切り分けるのに資する部分に赤線を引きます。具体的には ・請求(→訴訟物) ・訴えと判決(→訴訟の起点と終点) になります。 ◎訴訟物関連 ほかには、 ・実体法上の法律行為(→訴訟物の確定、要件事実の整理になる) には赤線を引きます。 ◎訴訟行為 そして、その他の訴訟行為は緑線です。訴訟行為重要じゃんという意見もあると思いますが、基本的にすべて訴訟行為なので、全部赤になってしまい、色分けの意味(問題文を整理する)がなくなってしまいますので。 ◎使える事実を探す ・憲民刑と商法は、問題文がほぼ完全にブロックパズルとなっており、使わない事実があまりありません。他方で、行政法・民訴・刑訴は、ストーリー的というか、使わない事実も掲載されています。 ・特に民訴は、理論・観念で考える部分が多く、網羅的に事実関係を使うことはなく、規範に当てはまる事実、論点に関わる事実をピックアップするという感じの読み方になります。

民事訴訟法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆民事訴訟法の事案処理方法の基礎 ◎聞かれている論点についての、訴訟の段階その他の次元の区別・理解 ▽訴訟の段階の区別・理解 ・段階をきちんと理解する。目次に目を通すとよい。 (具体例) ・訴訟提起⇒口頭弁論⇒証拠調べ⇒判決手続 ・請求⇒主張⇒証拠⇒判決 (注意点) ・複雑訴訟の場合も流れを把握。 ▽次元の区別・理解 ・たとえば、当事者能力と当事者適格は違う。そしてそれぞれの項目の論点の論証は、似ているようで全く違う。ex.代理人の論点の弁護士代理の原則は、当事者適格の論点の任意的訴訟担当には、趣旨を及ぼすしかない。 ・民訴は条文がなく、概念で整理されている。論パはその概念ごとにある。概念を比較したり、論パを分類したりしながら、知識を整理していくとよい。 ◎典型問題の解き方 ・類型としては、以下の2つがある。 ※私見で勝手に分類していますが、書き方が違う点に着目した分類です。 ∇類型①:定義型 Ex.処分権主義、弁論主義、既判力 ・定義 →原則規範(定義の敷衍) →もっとも、趣旨 →例外規範 →あてはめ(原則結論確認) →あてはめ(本件結論確認) ∇類型②:規範型 Ex.管轄、当事者の確定、訴えの利益、複数当事者訴訟 ・条文あるバージョン →条文 →趣旨 →規範 →あてはめ ・条文ないバージョン →問題提起 →規範定立理由 →規範 →あてはめ ※定義とかをいじるのではなく、規範をさっと立てて論じる形式になっている。条文に依拠せず規範を立てることを理解しておく。

会社法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆論点知識と使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・論証集に載っている論証は少ない。ただ、論点網羅に走るよりも、後述の未知の問題の解き方を練習した方がいい。 (補足)条文について ・民法と違って条文がダイレクトに聞かれることはあまりなく、基本的に論点とセット。しかし、たくさんの条文を引用しないとダメなので、引くスピードが要求される。ざっくり場所把握で条文操作のスピードを上げておく。 ※ざっくり場所把握のやり方 ・普段から論証・答案に出てきた条文に赤丸をつけておく。 ・どこかのタイミングで通読 →目次を眺める。 →見出しを見ながらざっと最後まで目を通す。赤丸がついているところは少し詳し目に見る。 ◎使用テキスト 【必須】 ・論証集 ・条文(論証集の論証・過去問の答案で引用されている条文) 【可及的】 ・ロープラクティス →問題に出てくる条文網羅のため ex.一般承継人の株式譲渡、事後設立 →予備R05で本書に載っているマイナー論点が出ました。種本とは言わずとも、それに近い存在になりつつあるのではないかなと思います。 ・判例百選 →本試験のみ。本試験はCランク判例が出る

会社法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題文の読み方 ◎法律行為への着目 ・会社法も法的効果の積み重ねで結論が出る。法律行為(決議、取締役の契約等)に赤線を引くと事案が整理しやすい。 →会社法は、時期によって訴訟が異なるので意識する。差止め→取消しが基本。他には、決議の前後、株式発行の前後など。これは法律行為の前後になるので、赤線を引くと自然と整理できる。赤線を引きつつ、意識するとよい。 ◎組織関係 ・また、組織関係(公開・非公開、株主、代取等)は、議論の基盤になるので赤線を引く。問題文の左の隙間に簡単に書き込むとよい。 ◎瑕疵を探す ・事案処理方法で、会社法で書くべき4項目の話をしましたが、この帰結として、問題文では瑕疵を探すことになります。要はルール違反ですが、基本的に条文に反する行為が瑕疵になります。招集通知出さないとかですね。 ◎事実関係の書かれ方 ・憲民刑と商法は、問題文がほぼ完全にブロックパズルとなっており、使わない事実があまりありません。商法は民法とほぼ同じで、ピックアップすべき事実が端的に書かれています。上記の瑕疵を探す話と合わせると、瑕疵をピックアップすることになります。

会社法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆会社法の事案処理方法の基礎 ◎会社法の4項目 ・会社法で聞かれることは4つしかない。答案もこの4つで書く。 ①訴訟要件 ②瑕疵(実体上・手続上)  →瑕疵の治癒(総会通知の瑕疵の後の総株主の参加等)の論点は瑕疵について論じた後に書く。 ③有効無効  →相対無効等の規範、役会決議無効の規範、等々  →831条1項各号、裁量棄却(831条2項)もここに位置づけ   ※取消しの裁量棄却はこの次元の問題と整理する。 ④責任 (補足コメント) ・瑕疵の認定⇒有効無効判断の規範⇒あてはめ、という流れを理解する。 ・有効無効は瑕疵をまとめて、裁量棄却は個別の瑕疵ごとに検討。  →後者は文献や答案で確認はとれていないが、裁判例では個別に判断するものが見受けられる。瑕疵があればそれだけで取消事由にあたるから合理的ではないか。二つの瑕疵が相まって決議に影響を及ぼすと認められるという場合にどう検討すべきかは不明だが、こと司法試験においてはその部分の検討を求められる可能性は低いだろう。 ・責任の時は義務の認定を忘れずに。 ◎瑕疵と無効(・取消し)の検討ルール(基本):何が無効か、何が瑕疵か ※以下、別にこう考えよと明確に指示している文献があるわけではない。ただ、このルールを軸にして考えると、経験上、再現答案や論証集がすっきり理解できる。参考にしていただければと思います。 ・有効無効の検討対象は、基本的に法律行為(各種決議・取締役の契約・株式発行等) ・各種手続・要件は、法律行為にいたるために必要とされるステップ →法律行為を軸に手続きを整理することができる。ステップでの法律違反が瑕疵となる。 ⇒有効無効で検討しているのは法律行為、瑕疵を検討しているのは手続・要件=当該法律行為に必要な手続・要件の瑕疵にもとづいて当該法律行為の有効無効を考える。  …(補足)後述の問題文の読み方と合致する。 ・では、下記の例のように法律行為が連続している場合にはどう検討すれば良いか。論証でも、応用問題でもこういう例がある。→後述 ◎どの事例でどの論点を出すのか ・会社法

民法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆論点知識へのスタンスと使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・論点知識は多くて網羅が難しいが、条文の文言だけから気付くのは実際のところ難しい。時間をかけざるを得ない。 (補足)条文について ・条文がダイレクトに聞かれることがある。ざっくりと場所を把握しておき、現場で条文操作できるようにしておく。 ≫ざっくり場所把握のやり方 ・普段から論証・答案に出てきた条文に赤丸をつけておく。 ・どこかのタイミングで通読 →目次を眺める。 →見出しを見ながらざっと最後まで目を通す。赤丸がついているところは少し詳し目に見る。 ◎使用テキスト ・予備校論証集 →百選は判旨だけでいいが、判旨もだいたい論証集にまとまっている。 →アガルート論証集が論点の網羅性が極めて高いのでおすすめ。 ・条文 →上記のとおりの読み方で通読。

民法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題の読み方 ◎軸は所有権と法律行為 ・民法は法的効果の積み重ねで結論が出る。その積み重ねをたどるために、所有権・法律行為に赤線を引き、法律行為に準じるもの(※準法律行為ではありません。弁済とか対抗要件具備とかです)に赤の点線を引くと、事案が整理しやすい。 →この法律行為の赤線を図示すれば法律関係図になるのを分かってもらえるでしょうか。私はこの法律関係図に加えて、請求を「⇒」で書いていました。 →また、問題文の文章の隣に法律関係を書いていました。答案構成用紙がもったいないのと、問題文のどこに何が書いてあるのか分かりやすくするためです。こう書くとたとえば第一売買と第二売買が離れてしまいますが、第二売買のところで第一売買の法律関係図も書き込めば見やすくなります。 ◎パズル→サラサラ ・民法はサラサラ書く。要件に当てはまる事実が端的に書かれている。パズルになっている。端的に拾えるように書かれている。答案を書くときもサラサラと端的に事実を拾い、要件にあてはめていく。 (補足) ・書くときは、争点(論点)を意識して厚く書く(といってもサラサラとだが)。争点となっていない要件は簡単な言及で良い。ただし書くことは忘れずに。全要件検討が基本のルール。

民法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)  ◆民法の事案処理方法の基礎 ◎請求権パターンに沿って考える 1.請求権の特定 ①誰が誰に対して ②何を請求して ③何を根拠にするか 物権:所有権、用益物権、担保物権 ※所有権のときは、時効と即時取得を忘れがち    ※先取特権を忘れがち 債権:契約、事務管理、不当利得、不法行為、(債権の拡張) 2.権利発生は認められるか:権利発生根拠の要件充足の検討 3.権利発生根拠を第三者に主張できるか:対抗問題 …要件事実的には抗弁の一種。事案処理としては、抗弁のなかでも第一に検討するということとなる。そもそも主張できなければそれで終わるので。 ・物権は絶対効があるから原則誰にでも主張できる。 →しかし、例外的に物権変動についての「第三者」(民法177,178)に対しては登記・引渡しが対抗要件として必要。 ・債権は相対効しかないから原則第三者に主張できない。 →しかし、それをふまえて第三者に主張できるかという論点が生じる。 ⇒条文に明示されている場合とされていない場合がある。詳しくは後述。 4.抗弁(対抗要件の抗弁以外) (1)ポイント ・各請求と抗弁を整理する必要がある。 ・抗弁も、実体法上・対抗要件上の問題がある。 (2)注意点 ・即時取得を忘れがち

行政法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆論点知識へのスタンスと使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・典型論点(処分性、原告適格、裁量)以外も出る。たとえば、違法性の承継や、手続違法なんかも普通に出る。論点の数はそんなに多くないので、論証集に載っている論点くらいは網羅しておく。 ・上記の未知の問題への対処法に拠ってなんとか粘れるが、それだけだと最近は書き負ける(みんな過去問を踏まえて典型以外も書けるようになっている)。 ・整理には、アガルート論証集(非市販)に載っている表が便利。 ◎使用テキスト 【必須】 ・論証集 ・条文…よく使う条文は引けるようになっておく。 【可及的】 ・事例研究行政法 …いきなり過去問にいくのはキツイと感じた場合。解き方のセオリーはひと通り身につく。 …事例研究に載ってはいるが、めちゃくちゃ細かいなという論点がある。それを拾うという目的で読むのは優先順位低いかなとは思う。 ・百選 …自分は百選のうち予備校テキストに掲載されている判例のみつぶした。東京12チャンネルは当たった。ただ、優先順位は低いだろう。 …令和3年以降の傾向を踏まえると全体を一読くらいはした方がいいかもしれない…なんて思わないように。優先順位は低いです。判例への言及が求められている問題への対応方法は、後述の「過去問のクセ」の項目を参照。

行政法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題文の読み方 ◎読む順番 ・設問⇒掲載条文⇒事案(⇒誘導※本試験の場合)の流れで読む。 →信じられないかもしれませんが、掲載条文は単独で読んでも理解できます(立法者が個別の事案に関係なく作成しているのだから当たり前)。そして、先に全体に目を通しておいた方が問題で使う条文の見落としが防げるのでメリットが大きい。 →誘導⇒事案の人もいるが、自分は事案を読まないとさすがに誘導を理解できなかったので、事案⇒誘導で読んでいた。 ◎掲載条文の読み方 ∇行政個別法の仕組みとは何か? ・仕組みとはどういうふうに行政個別法が設計されているのかということです。各行政法規に個性がありますが、共通する性質として、「行政行為の連続」「幹と枝葉(根拠規範と規制規範)」の2点があります。 ≫行政行為の連続 ・行政個別法というのは、行政行為(の根拠条文)が並べられている。基本的に時系列。  Ex.公募→選定→許可→許可取消(本試験R3) ≫根拠・規制(要件) ・その他の条文は、並べられている行政行為の要件が書かれているに過ぎない。 …条文には、組織規範、根拠規範、規制規範がある。根拠規範は行政行為を行う根拠を定めたもの(法律による行政の原理から来る)。規制規範は要件条文のこと。 →区別自体が大事というより、根拠条文と規制(要件)条文とは違うものだと理解することが大事。幹と枝葉の関係。幹(行政行為の根拠条文)の並びを把握することを意識することで読みやすくなる。 ※ただし、二つの要素が一つの条文に含まれていることはあることに注意。Ex.許可の根拠条文だけど、許可条件も書かれているような場合 ≫他の条文 ・ほかには、効果が定められた条文もある。 ・また、行政の行為が、規制的に定められていることがある。たとえば、諮問の義務等。  →後述するとおり、幹と枝葉の整理のため、私は行政の行為(行政行為ではない。自分は行政のアクションと名付けていました)として、幹の一部と整理していました。  →行為なの規制なのという区別自体はあまり重要ではないです。幹の並び=行政(の)行為

行政法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)  ◆行政法の事案処理方法の基本 ◎行政法の3要素 ・行政法で聞かれるのは3つしかない。その3つが細分化している。 ①訴訟要件  →処分性  →原告適格  →訴えの利益  →出訴期間 ②本案勝訴要件=違法性  →実体違法   ⇒解釈違法   ⇒裁量逸脱濫用  →手続違法   ⇒解釈違法  (⇒裁量逸脱濫用※問題として見たことない) ③責任  →損失補償  →国賠 ◎問題の解き方のスタンス ・以上が基本フォルダ。基本フォルダをどんどん精密化・細分化するだけ。 →いいかえれば、行政法は、民事系と違って、「全く見たことない問題」はでない。論証集に載っている論証は全部整理出来る。(現場思考で解く)百選判例も必ずこのフォルダのどれかに入る。そして、現場思考問題は、後述のとおり解き方がある。 ・以上の細分化したフォルダさえ作れば、あとは設問・事実・誘導をフォルダに入れていくだけになる。半自動化する。ただし、合理的整理は必要なので、完全に自動化はしない。 →いいかえれば、設問・事実・誘導はすべてこの3要素に落とし込めるということ。後述の「過去問のクセ」で同旨を説明しています。 ◎補足:検討対象としての行政行為 ・この行政行為は違法なのかどうか(②)、この行政行為の違法性を問題とするため裁判ができるか(①)、この行政行為の違法性について責任を問えないか(カネは取れないか)(③)。要はすべて行政行為を対象とした検討。 →行政法は行政行為についての法学。後述のとおり、問題を読むにも、条文を読むにも、行政行為を軸にする。

憲法の論点知識へのスタンスと使用テキスト

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆論点知識へのスタンスと使用テキスト ◎論点知識へのスタンス ・とりあえず三段階審査・それ以外の書き方も含めて枠だけ知っておく(本レジュメと別紙等、配布する資料で網羅しています)。枠知識以外の判例知識はキーワード集、アイデア集にすぎない。 ◎使用テキスト ∇必須ではないが、見てはおく ・予備校論証集 →要は判例のまとめです。キーワード集、論述のアイディア集として使ってください。 ∇可及的 ・憲法ガール →憲法ガールができる限りレベル!?と驚くと思いますが、あの本の白眉は検討の枠をしっかり整理し、それに沿って答案を実際に作成している点だと思うんですよね。それ以外のなされている議論の中身はやや高度です。三段階審査の使い方の一般論等の枠の話はレジュメで説明していますので、可及的に整理しています。 ・百選人権部分 →権利を導くためのキーワードを網羅するためです。

憲法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆問題文の読み方 ◎問題文の読み方の指針 ・憲法はネチネチ書く。「確かに、しかし」。悩みを見せるのがいいし、実際に悩ませるようになっている。 ・ただ、悩みっぱなしでは書けない。結論を決めたら、「確かに、しかし」で整理すればいいと割り切る。 ◎制約の抜出し ・立法行為・その他行政行為に赤線を引く。 →このとき、本件具体的自由も考えることになります。詳しくは下記。 ◎合憲方向への事実、違憲方向への事実の割振り (※難しいけど頑張って) ・ネチネチ書くには、反対方向の事実も含めて問題文の事実を網羅的に拾うのがよい。 ・問題文記載の事実で合憲ないし違憲の考慮要素として使えそうなものに+-を振っていく(緑線で書く。その事実のブロックを緑線で囲ったりする)。どっちがどっちでもいいが、自分は+を被告(合憲主張側)有利な事情、-を原告(違憲主張側)有利な事情に振っていた。 ・両方に使える事情、どっちか分からない事情は+-と両方書いていた。 ・振った事実ごとに番号をつける。たとえば、「+3」「-23」とか。 ◎答案構成への落とし込み ・そして、答案構成で枠組みに沿って事実を整理していく(これは保護範囲に使う事実だなとか)。これで事実を落とすことがなくなる。 ・原告側で書く場合、「確かに+13、しかし-14」、被告側で書く場合「確かに-11、しかし+15」と整理すれば、スムーズに書ける。 ◎全ての事実が使える ・憲民刑と商法は、問題文がほぼ完全にブロックパズルとなっており、使わない事実があまりありません。たとえば、憲法の問題文の最初には問題となる法律ができるまでの過程がなんやかんやと書かれていますが、あれは立法事実として目的手段審査の目的部分で使います。こういう感じで、ほぼすべての事実を使うことになります。

憲法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。) ◆憲法の事案処理方法の基礎 ◎法令による防御権侵害の場合 ・三段階審査論をベースに各項目でなにを検討するかを整理する必要がある。自分なりにまとめると以下の感じになる。 ※法令による防御権侵害以外は別紙で説明 1.見出し ・まず、「①法~~条が、②本件の~~という具体的自由を制約するので、③憲法~~条に反し、④違憲とならないか検討する」、と頭出し。 2.保護範囲 ※自分は「人権」と書いていた。保護範囲と書くなという説もあったので。どちらでもいい気がしますが。 ∇考え方 ・条文から解釈して中間項的自由を導き出す。 →本件での具体的自由が、導き出した中間項的自由に該当することを述べる。 →本件での具体的自由が、上記条文によって保障されることを述べる。 ∇具体例  ex.H23本試験 …地図情報等を含む事実の提供の自由∵知る権利に資する  →インターネット上で地図検索システムを提供する自由 ex. R3本試験 …匿名表現の自由∵思想の自由市場の活性化 →マスクをしてデモをする自由 ∇書き方一般 ・中間項的自由の導き出しは、論証や条文の趣旨を使うことが多いです。要は論点になっている。 ・本件具体的自由から中間項的自由につなげるときは、「そして、本件具体的事由は抽象的自由の一内容である」くらいになるのが多いです。ただ、理由を付けることもあります。 ∇注意点 ・中間項の話は、趣旨実感やA再現答案を見て、要はこういうことだなと思って事案処理方法をマニュアル化するという観点から私が独自に整理したものです。「中間項」というワードを使っている本とかはないです。 ・文言は何でも何でもいいんですが、二段階設定すると書きやすくなるという観点から、こういう整理をしているだけです。別に二段階にすることは必須ではありません。要は、本件の特殊性を踏まえた自由を設定して、それを理由付けした上で憲法の条文とつなげる作業ですから。 3.制約 ・本件具体的自由を制約している条文を摘示する。 4.違憲審査基準 ∇当該権利の性質 ※下記の趣旨との合致にまとめて書くことでここで

失権後の浪人期間中に聴いてた曲

AMAZARASHI、季節は次々死んでいく https://music.youtube.com/watch?v=SRb2EWdwQ_c&si=O8RwI-IUmFDc_J4X 同、タクシードライバー https://music.youtube.com/watch?v=CDXlclJ2flE&si=_drGeDVjWiszMSpT 奥田民生、股旅(ジョンと) https://music.youtube.com/watch?v=9jzbqgqqNd4&si=1lkoe13lTb0BBbjF 中島みゆき、ファイト! https://music.youtube.com/watch?v=WxV0KG2UPMA&si=UzhtYTSD8qieLxKH 星野源、地獄でなにが悪い https://music.youtube.com/watch?v=0rT83nvMCt0&si=rxDL6eekWmWYhev6 (失権した人から聞いて、失権者プレイリストってのをいずれ作りたい)

勉強法についての動画

私が講師をやっている司法試験個別指導塾リーガルゲートで勉強法についての動画を作成していただきました。 (1)やるべき教材の種類の紹介と、(2)どういう目的でその教材をこなすか、という2点からの解説になっています。 司法試験に受かりにくい人の特徴を金講師が解説!【司法試験・予備試験】 https://youtu.be/box7Ov9AkDU?si=6HikcFYgqmVLJxzg →受かりにくい人=やるべき教材(上記(1))をこなしていない人、という観点からの話になっています。 【司法試験】失権を経た苦労人弁護士が語る!司法試験対策法 https://youtu.be/Zf-AKiPOSjw?si=HSbskcn6CogwZHhm →要は過去問やりましょうという話なんですが、過去問やるときに何を学ぶべきか、何を目的にしているのかの解説をしています。 【予備試験・司法試験】司法試験界の不死鳥・金講師が語る!予備試験対策法 https://youtu.be/s5lHXTt1yiA?si=pN_zsCuiPhie0IhA →上記の予備試験バージョンです。

条文の勉強の仕方

◎司法試験における条文の位置づけ ・論点は条文から出てくるし、論点を書くときは基本的に条文を引用する必要があります。 →条文を自在に引けて、解釈できるようになる必要があるということです。 →じゃあ、自在に引けて、解釈出来るようにするにはどう勉強すればいいのか、という方向で勉強方法を検討することになります。 (余談) 他の資格試験とかだと、テキストに条文が引用されていなかったりします。条文を「引いて」「解釈する」というのは割と難易度が高いことなんです。最初はできなくてもそういうもんだな位で勉強を続けてください。分からないながらもやっていればいずれ出来ます。 ◎勉強方法①――条文文言の確認 ・論文答案と論証集に出てきた既知の論点が条文だとどの文言に当たるのか確認するという勉強です。一般に言われる勉強法ですね。ぼんやりと理解しがちですが、論点というのは、条文の「この文言」の解釈という感じで、厳密に問題となる部分を特定出来ます。 ・ただ、これ逐一やっていると無限に時間が掛かります。たとえば、会社法インプットテキストに載っている条文を逐一確認した場合をイメージしてください。 →そこで、問題や、論証に引用されている条文に限定してチェックするという方法を採ってみてください。作業量が減るのは当然ですが、なぜこの範囲に限定するかというと、答案や論証に載っているということは、実際に試験で引いて使えないとだめな条文ということだからです。 →これ以外の条文は、なんとなく気になったら引くというレベルで良いです。 ◎勉強方法②――素読通読 ∇素読の方法 ・「素読」で「条文の位置」を把握しておくと試験本番での条文操作能力が極めて高まります。実際のやり方は以下のとおりです。 (1)まずは、日ごろから論文答案と論証集に出てきた条文に赤、短答の解説に出てきた条文に緑で印をつける。 (2)ある程度の時期で、条文の「見出し」を中心に素読してください。見出しというのは、条文の前についているタイトルですね。たとえば民法1条なら「(基本原則)」との記載です。ざっと目を通すだけでいいです。見出しを見るだけで大体のイメージがつきます。分からなくても読みすすめるのが大切です。なぜなら、どういう条文がどのあたりにあるとか位置を把握することが目的であって、詳細な理解を目的としていないからです。 (3)見出し以外の条文本文

理系出身の人に(個人的には)伝えておきたい法律の勉強の注意点

◎理系学問と文系学問は考え方が違う 私は元理系なのですが(ロケット作ろうと思ってました)、学部での文系の勉強や、司法試験の勉強をするにあたって結構苦労しました。その原因は、理系(自然科学)の思考方法と文系(社会科学等)の思考方法が違うせいだったなと自分の中では整理しています。 せっかくなので、その内容を簡単にでも残しておきたいなと思いましたので、以下に書きます。 ◎自然科学の考え方 自然科学においては、一つないし複数の公理からすべての法則を導き出せる・事象を説明できると思います。たとえば、物理の力学はF=maからすべての公式を導き出せます。一義的・演繹的にすべてを説明できるわけですね。 (こういうとプロの人たちから間違えているって言われかもしれませんが、あくまで高校、大学1~2年の内容ということで許してください。) ◎社会科学等の考え方 他方で、法学を含めた社会科学等はそうはなりません。そのため、理系出身の人は、雑多な知識をたくさん覚えないとダメなのではないかと勘違いしてしまうことがあるんじゃないかと思っています。というか、私がそうでした。そして、雑多な知識という認識だと、「覚える」「頭に残す」のがすごく難しくなります。何の法則性もない情報を覚えるのは困難なのです。 しかし、社会科学等の知識は全く雑多にあるわけではありません。たしかに、社会の諸事象は一義的・演繹的に決まるわけではありません。ただ、学問として、単なる事実の羅列だけにとどまらず、何らかの傾向性・論理を見出すことを試みるわけです(分類と分析)。 (これもプロの人たちに怒られるかもしれません…あくまで私見ということで) そうするとどうなるかというと、「理解」できるので、「覚える」「頭に残す」ことができるわけですね。 ◎法学の考え方 ∇法則性 しかも、法学等の実学は、人間が頭の中で作り上げて出すものです。そのため体系性への志向があります。特に法学は解釈学なのでよりその傾向が強まります(神学と近いかなと個人的には思ったり)。 大系書を読むと強く感じるのですが、たとえば、高橋憲法だと、憲法論を「個人の尊厳」から演繹して考えていると思います。高橋刑法(別人です)だと、「行為規範・評価規範」という考え方で体系的に説明しようとしているかなと。もっと一般的には、たとえば民法の基本原理は「自由・平等・所有権」で根本的にはこ

受験テクニックと法学の勉強を「分離」したうえで「結合」する

1.受験テクニックのみを勉強することの限界   前の投稿 で受験テクニックについて話しましたが、同時に、受験テクニックだけではカバーしきれない問題があるという話をしました。そこで、この投稿では、受験テクニックと法学の勉強を分離したうえでどう結合するかについて書いていきます。 2.法学知識の勉強のスタンス  まず、心構えについてのおさらいです。法学と受験テクニックとは車の両輪で、同時並行的に法律の勉強を深めていけばよいです。  ただし、「受験テクニックではなく法学を勉強しているんだ」と、あくまで両者を分割して把握する意識を持つことが大切です。  そして、法学を勉強しているときでも、あくまで受験テクニックを意識してください。たとえば、この知識は答案にどう書くか、事案処理方法のどこに位置づけられるか等です。  みんな法学にはまりがちなので、受験テクニックを重視するくらいでちょうどバランスがとれます。受験テクニックを基本にして、補足的に法学を勉強するというのが基本スタンスになります。 3.目的は三つに分けられる  以上を踏まえ、法学を勉強する目的は以下の3つになります。 (1) 前提としてのひと通り勉強。そもそも前提としてひと通り勉強しないと受験テクニックがそもそも使えない。 (2) 理解を深めるための勉強。受験テクニック・知識を柔軟に駆使できるようになる。論文・論証知識は幹で、その他の知識は枝葉だが、幹を太くするイメージ。 (3) 積み上げとしての勉強。条文の網羅や、発展問題。枝葉を茂らせるイメージ。  以下、詳述します。 (1)について ・これは、まず初学者が初歩的インプットを行なうときの勉強です。薄くで良いので、一通りインプットするということになります(ex.講義テキスト、授業)。 ・法学=インプット(ex.講義テキスト、授業)はざっくりでいい。一通りやることを優先。問題を解く過程で徐々にわかってくる部分もあります。分からなくても焦らないで、飛ばしてください。ここら辺の感覚は山口真由先生の『7回読み勉強法』とかを読むと参考になります。 ・定義等の基礎概念、論理的理解は気になれば調べる。ただし深入りは禁物。 →分からない部分は聞いた方が早い。法学は観念的・抽象的なので難しい。自分で調べることができるのは上級者レベル。 →細かい部分が分からなくても解ければいい。ちなみに、

「問題の解き方」の別の角度からの解説

前々回 で受験テクニックについて解説したが、(1)問題の解き方の解説が論証をどう使うかに終始してしまっていたと思う。ただ、問題の解き方というのはもう少し応用性の高いものである。以下、その観点から書く。 ◎問題発見能力=問題の解き方+知識 某先生がおっしゃっていたのだが、司法試験には体系的知識・問題発見能力・問題解決能力の三つが必要である。問題を解くにあたって一番重要なのは、問題発見能力である。 問題発見能力とは、「解き方の基礎」を踏まえて、自分の知識と照らし合わせて、何が聞かれているのかを把握する能力である。 解き方の基礎は不可欠だが、それだけでは問題は解けない。というのも、試験に出るような論点は既存の法学の議論があって出てくるものなので、知識に照らし合わせることなくひねり出すのは基本的には不可能だからだ。 そういうわけで、解き方の基礎というのは、問題への基礎的な向き合い方、および知識の整理方法とでも位置づけられるとなる。これは前回の解説を裏から説明したようなものになっている。 ◎具体例 各科目それぞれ解き方はあるのだが、総則となるのはもちろん三段論法だ。使える条文を見つけ出して、解釈して規範を立てて、事実を評価して規範にあてはめるという流れが法学の基本思考なので、当然といえば当然である。 しかし、それでは抽象的で、とてもじゃないが本試験の問題は解けない。各科目で具体化が必要だ。民法については前回例示したので、今回は会社法の解き方の一部について例示しようと思う。 会社法というのは4つのことしか聞かれない。それは、 ・訴訟要件 ・瑕疵 ・有効無効=瑕疵の重大性 ・責任 である。この4つに沿って問題を分析するし、答案も書くようになっている。そして、論証もすべてこの4つに整理できるようになっている。 これは会社法の解き方の一部であるが、こういう形で、各科目で問題の解き方(事案処理方法)がある。そこで、このページ以降、順次アップしていこうと思う。

予備校論証集の使い方

◎予備校論証集とはなにか ∇よく出る論点リスト まず予備校論証集とはなにかなんですが、一言でいうと、「よく出る論点リスト」です。司法試験というのは基本的に論点を聞いてくるわけですが、その中でもよく出るものがまとめられたのが予備校論証集です。 予備校論証集を使わなかったり、内容をガシガシ修正したりしてもいいですが、よく出る論点リストなわけですから、載っている論点は知っておいた方が良いです。 間違えているから使わない方が良いという話をよく聞くのですが、間違えている論証の方が少ないですし、修正すればいい話です。ちょっと間違えているところがあるからと言って、「よく出る論点リスト」を使わないのは潔癖・完璧主義すぎるかなと。 ∇法学知識を答案化したもの 予備校論証集は、よく出る論点リストであると同時に、判例等の法学知識を答案の形にまで落としたものでもあります。 学説勉強していると「これどう答案にするの?」ってのがありますが、判例も含めて法学知識は答案の形で準備していないと現場でいきなり答案にするのは凡人には難しいんですよね。 自分でオリジナルに答案化するのは結構大変です。基本的には間違えますし、あまり良いことはありません。できれば素直に予備校論証集を使ってください。 ◎予備校論証集への批判 ∇金太郎あめ答案 予備校論証集についての良くある批判は「金太郎あめ」答案になるというものですが、それは使いどころを間違えてしまうからかなと。あと、ごつい論証の割にはあてはめが弱いとか。 ただ、どちらも論証を知らなくて良いということではないことは分かるでしょうか。正しいポイントでバランスの取れた論証を出すことを求められているわけです。 ∇現場思考型の問題への対応 もう一つの批判は、論証とは関係ない現場思考型の問題が出るというものです。 確かに新司法試験はそういう傾向がありますが、といっても論証を知っていることが前提となっている問題は多いです。 また、現場思考が求められている問題は、それに対する対処法を決めておけばよいのですが(伊藤塾のなにかの教材に載っていますが、問題には知っている問題と知らない問題の2種類しかないというやつですね)、そもそも解いている問題では現場思考が求められているのか、知識を求められている問題なのかは、みんなが知っている論点を網羅的に知っていないと判断がつきにくいです。 な