民事訴訟法の問題文の読み方
(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)
◆問題文の読み方
◎段階・次元
事案処理方法でも述べましたが、民訴は段階・次元が重要です。そこで、それを切り分けるのに資する部分に赤線を引きます。具体的には
・請求(→訴訟物)
・訴えと判決(→訴訟の起点と終点)
になります。
◎訴訟物関連
ほかには、
・実体法上の法律行為(→訴訟物の確定、要件事実の整理になる)
には赤線を引きます。
◎訴訟行為
そして、その他の訴訟行為は緑線です。訴訟行為重要じゃんという意見もあると思いますが、基本的にすべて訴訟行為なので、全部赤になってしまい、色分けの意味(問題文を整理する)がなくなってしまいますので。
◎使える事実を探す
・憲民刑と商法は、問題文がほぼ完全にブロックパズルとなっており、使わない事実があまりありません。他方で、行政法・民訴・刑訴は、ストーリー的というか、使わない事実も掲載されています。
・特に民訴は、理論・観念で考える部分が多く、網羅的に事実関係を使うことはなく、規範に当てはまる事実、論点に関わる事実をピックアップするという感じの読み方になります。