民事訴訟法の事案処理方法の基礎

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)

◆民事訴訟法の事案処理方法の基礎

◎聞かれている論点についての、訴訟の段階その他の次元の区別・理解
▽訴訟の段階の区別・理解
・段階をきちんと理解する。目次に目を通すとよい。

(具体例)
・訴訟提起⇒口頭弁論⇒証拠調べ⇒判決手続
・請求⇒主張⇒証拠⇒判決

(注意点)
・複雑訴訟の場合も流れを把握。

▽次元の区別・理解
・たとえば、当事者能力と当事者適格は違う。そしてそれぞれの項目の論点の論証は、似ているようで全く違う。ex.代理人の論点の弁護士代理の原則は、当事者適格の論点の任意的訴訟担当には、趣旨を及ぼすしかない。
・民訴は条文がなく、概念で整理されている。論パはその概念ごとにある。概念を比較したり、論パを分類したりしながら、知識を整理していくとよい。

◎典型問題の解き方
・類型としては、以下の2つがある。
※私見で勝手に分類していますが、書き方が違う点に着目した分類です。

∇類型①:定義型

Ex.処分権主義、弁論主義、既判力

・定義
→原則規範(定義の敷衍)
→もっとも、趣旨
→例外規範
→あてはめ(原則結論確認)
→あてはめ(本件結論確認)

∇類型②:規範型

Ex.管轄、当事者の確定、訴えの利益、複数当事者訴訟

・条文あるバージョン
→条文
→趣旨
→規範
→あてはめ

・条文ないバージョン
→問題提起
→規範定立理由
→規範
→あてはめ
※定義とかをいじるのではなく、規範をさっと立てて論じる形式になっている。条文に依拠せず規範を立てることを理解しておく。

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