行政法の事案処理方法の基礎
(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)
◆行政法の事案処理方法の基本
◎行政法の3要素
・行政法で聞かれるのは3つしかない。その3つが細分化している。
①訴訟要件
→処分性
→原告適格
→訴えの利益
→出訴期間
②本案勝訴要件=違法性
→実体違法
⇒解釈違法
⇒裁量逸脱濫用
→手続違法
⇒解釈違法
(⇒裁量逸脱濫用※問題として見たことない)
③責任
→損失補償
→国賠
◎問題の解き方のスタンス
・以上が基本フォルダ。このフォルダをどんどん精密化・細分化すれる。細分化の方向は、(1)論証集に載っている論証(判例)か、(2)載っていない判例(基本的に百選)かしかない。
・そして、載ってない判例は誘導で判例問題だなと気付けるようになっている。したがって、これは典型論点の問題、これは判例問題と明確に認識しながら解くこととなる。
※判例問題についての対応は後述。たくさんの判例を勉強するのではなく、対応方法を決めておくとしておいた方が良い。
・以上の細分化したフォルダさえ作れば、あとは設問・事実・誘導をフォルダに入れていくだけになる。半自動化する。ただし、合理的整理は必要なので、完全に自動化はしない。
ex.処分性のフォルダで、各論点(基本的に判例)を整理しておけば、問題文を読んだときに「あーあの論点(判例)に沿って書くのか」となる。
⇒いいかえれば、設問・事実・誘導はすべてこの3要素に落とし込めるということ。よく分からんなという誘導は大抵裁量問題です。後述の「過去問のクセ」で同旨を説明しています。