行政法の事案処理方法の基礎
(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)
◆行政法の事案処理方法の基本
◎行政法の3要素
・行政法で聞かれるのは3つしかない。その3つが細分化している。
①訴訟要件
→処分性
→原告適格
→訴えの利益
→出訴期間
②本案勝訴要件=違法性
→実体違法
⇒解釈違法
⇒裁量逸脱濫用
→手続違法
⇒解釈違法
(⇒裁量逸脱濫用※問題として見たことない)
③責任
→損失補償
→国賠
◎問題の解き方のスタンス
・以上が基本フォルダ。基本フォルダをどんどん精密化・細分化するだけ。
→いいかえれば、行政法は、民事系と違って、「全く見たことない問題」はでない。論証集に載っている論証は全部整理出来る。(現場思考で解く)百選判例も必ずこのフォルダのどれかに入る。そして、現場思考問題は、後述のとおり解き方がある。
・以上の細分化したフォルダさえ作れば、あとは設問・事実・誘導をフォルダに入れていくだけになる。半自動化する。ただし、合理的整理は必要なので、完全に自動化はしない。
→いいかえれば、設問・事実・誘導はすべてこの3要素に落とし込めるということ。後述の「過去問のクセ」で同旨を説明しています。
◎補足:検討対象としての行政行為
・この行政行為は違法なのかどうか(②)、この行政行為の違法性を問題とするため裁判ができるか(①)、この行政行為の違法性について責任を問えないか(カネは取れないか)(③)。要はすべて行政行為を対象とした検討。
→行政法は行政行為についての法学。後述のとおり、問題を読むにも、条文を読むにも、行政行為を軸にする。