憲法の問題文の読み方

(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)

◆問題文の読み方

◎問題文の読み方の指針

・憲法はネチネチ書く。「確かに、しかし」。悩みを見せるのがいいし、実際に悩ませるようになっている。
・ただ、悩みっぱなしでは書けない。結論を決めたら、「確かに、しかし」で整理すればいいと割り切る。

◎制約の抜出し

・立法行為・その他行政行為に赤線を引く。
→このとき、本件具体的自由も考えることになります。詳しくは下記。

◎合憲方向への事実、違憲方向への事実の割振り

(※難しいけど頑張って)
・ネチネチ書くには、反対方向の事実も含めて問題文の事実を網羅的に拾うのがよい。
・問題文記載の事実で合憲ないし違憲の考慮要素として使えそうなものに+-を振っていく(緑線で書く。その事実のブロックを緑線で囲ったりする)。どっちがどっちでもいいが、自分は+を被告(合憲主張側)有利な事情、-を原告(違憲主張側)有利な事情に振っていた。
・両方に使える事情、どっちか分からない事情は+-と両方書いていた。
・振った事実ごとに番号をつける。たとえば、「+3」「-23」とか。

◎答案構成への落とし込み

・そして、答案構成で枠組みに沿って事実を整理していく(これは保護範囲に使う事実だなとか)。これで事実を落とすことがなくなる。
・原告側で書く場合、「確かに+13、しかし-14」、被告側で書く場合「確かに-11、しかし+15」と整理すれば、スムーズに書ける。

◎全ての事実が使える

・憲民刑と商法は、問題文がほぼ完全にブロックパズルとなっており、使わない事実があまりありません。たとえば、憲法の問題文の最初には問題となる法律ができるまでの過程がなんやかんやと書かれていますが、あれは立法事実として目的手段審査の目的部分で使います。こういう感じで、ほぼすべての事実を使うことになります。

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