刑事訴訟法の事案処理方法の基礎
(※以下、授業で使っているレジュメの抜粋です。全科目共通の項目として「事案処理方法の基礎」「問題文の読み方」「論点知識へのスタンスと使用テキスト」「応用問題の事案処理方法」「過去問のクセ」の5項目があります。前三者はブログに載せています。)
◆刑事訴訟法の事案処理方法
◎事案処理方法のコツ
・刑訴の事案処理方法のポイントは、あてはめをどうするかを整理しておくことにある。何の論点かで迷うことはほぼない(訴因変更の要否と可否等はあるが)。
→しかし、どういうあてはめをするのかを整理しておかないと、他の受験生もそれなりに書けるので書き負けてしまう。結果、なかなかAを取れないという事態に。
・整理の難しさは2パターン
①論証の先のあてはめの考慮要素や事案の特殊性への対応が難しい。
→事前に整理しておく必要がある。
②論証が難しいので規範がなにを言っているか分からないときがある。分かっていないと、そもそも何を当てはめれば良いのかとかの方向性が分からなくなる。
→論証が何を言っているのか理解しておく必要がある。
※①②について古江頼隆先生の『事例演習刑事訴訟法』がかなりの水準で整理・解説してくれています。超オススメ本。
※百選の事案を知っていないと処理が難しい場合がある。百選の中でも一番優先度が高いのが刑訴だと思います。
◎あてはめの考慮要素の例
・強制捜査
→意思制圧or意思に反し…嫌と言っているor認識不可能
→重要な権利…どう重要か
→権利制約性(※簡単でよい)
・任意捜査
→必要性
≫①嫌疑の程度
≫②犯罪の重大性
≫③手段の非代替性…どう非代替か
→緊急性…今回の機会を逃したら、証拠収集困難
→相当性…①必要性・緊急性の程度と②権利侵害の程度の利益衡量
◎(補足)刑訴に事案処理の難問はあるか
・他の科目と違って、事案処理方法の難問はない。規範・あてはめ考慮要素を細かく理解していけばかなりの水準に到達する。
※強制捜査・任意捜査の事例以外は下方で整理。
・ちょっと難しいのは2点。
①捜査行為の抜き出し。たまに迷う。
②伝聞はいつも難しい。伝聞自体が応用問題的。解き方は別紙参照。