司法試験で深く考える方法:論証集、事案処理方法、法学理解
最近、ユーチューバーのベテランちさんの動画を見ていたのですが、「思考の広さ、早さ、深さ、高さ」という非常に興味深い内容を話されておりました。 「真・勉強のコツ その① 広さ・深さ・速さ・高さ」 https://youtu.be/EX6uDNNRRlQ?si=xFI7EXPvEcllsbPd 詳細は動画をご覧いただくとして、「深さ」「高さ」について、司法試験受験勉強論との関係で掘り下げてみたいと思います。 ◆「深さ」について ◎ベテランちさんのいう「深さ」 これは、要は、答えに至るまでの思考の段階のことだと理解しています。 たとえば、数学の問題は解法や考え方の組み合わせなわけですが、ある問題を間違えたとき、分からなかったときは、途中までの解き方はあっていたけど、その先の解き方を知らなかった思いつかなかったからという場合があるわけです。 すなわち、深く考えるというのは、抽象的なものでも、才能でもなく、先の段階の考え方を知っているかどうか、ということで、訓練すれば誰にでも可能なわけです(といっても、訓練すれば誰でも理科3類に受かるレベルで数学の問題が解けるようになるかというとそうではないわけです。限界はあります。ポイントは、深さを獲得する合理的方法があるということです)。 ◎司法試験において 司法試験の試行段階は大きく分けて三つあります。 (1)論証、(2)事案処理方法、(3)法学理解 の三つです。順番に説明します。 ∇(1)論証 ≫論証とは 論証というのは、ある論点に対する判例・学説を簡潔にまとめたものです。司法試験は論点を聞いてきますから、論証をそのまま書くだけで一定の点数を獲得できます。いわゆる、論点貼り付け、吐き出しというやつですね。 ≫論証知識だけでは不十分な場合 しかし、論証を上手く使えなかったり、張り間違え・貼り忘れてしまうことがあります。たとえば、表現の自由の重要性を示す「自己実現・自己統治」の論証ですが、たんにこれを書くことは試験委員が蛇蝎のごとく嫌う書き方です。 ほかには、民法で、「占有は相続されるか」という論点を書き忘れたり、無権代理人の相続で地位融合説と地位併存説の論点を書き忘れていきなり信義則を書いたりする場合等です。 これらの原因は、(2)事案処理方法という(1)論証より深い段階の法学的解法・考え方を分かっていないことにあります。 ∇(2)事案...