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司法修習の勉強についてのメモ書き的なもの【司法修習開始期向け記事】

司法修習の期間はどうやって勉強したらいいのか、これが結構悩みものです。別になんとなく過ごしても二回試験はなんとなく受かりますが、せっかくなので効率よく、ないしは充実して学びたいですよね。 そこで、私が考える司法修習の勉強法をお話します(一応この観点にたって勉強していました。成績はそんなに良くなかったですが苦笑、すごく充実していたなと思います)。もっとも、方法というほど明確なものではなく、勉強の感覚的なものの説明になります。一言で言うならどうやって手を抜くか、みたいな話です笑 第1 司法修習中の勉強方法 1 勉強内容の分類 司法修習で学ぶ(学べる)内容は、(1)要件事実・事実認定、(2)手続的知識、(3)実務での慣習・テクニック、の三つに分けることができます。 (1)  要件事実・事実認定 ア 要件事実 要件事実自体の知識は、司法試験で学んだものの延長です。類型は、紛争類型別で必要十分です。 事実摘示するときにどう書くか、なんてのも学びますが、これは枝葉の知識ですね。 で、要件事実はそれ自体の知識も大切ですが、事実認定の前提でもあります。要件事実的に整理した上で争いのある部分に事実認定が生じるわけです。 なお、刑事では要は構成要件の整理ですが、司法試験の時に案外整理されてないので、起案の時に混乱したりします(たとえば、強盗傷人・殺人の実行行為をぱっと言えますか?)。 当然、起案では構成要件の知識は必要とされますが、司法試験のときに不十分だった構成要件の知識をあらためて整理することが必要だったりします。 イ 事実認定 事実認定も、要件事実と並んで、起案の成績に直結します。そして、この事実認定には一定の方法・枠組みがあります。 たとえば、民事において、事実認定は4類型に分けられます。 第1類型 処分証書があり、成立の真正に争いがない場合 第2類型 処分証書があるが、成立の真正に争いがある場合 第3類型 処分証書はないが、供述証拠がある場合 第4類型 処分証書はなく、供述証拠もない場合 この類型ごとに主張立証の目標が変わります。 こういう感じで、枠組みを学び、適用をトレーニングしていくことになります。 この枠組み自体がまぁまぁ理解が難しいと同時に、それを適用できるようになるのもまぁまぁトレーニングが要ります。 ロースクール経由の人はローの授業で、予備経由の人は実務科目で一定